| 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。
■保守点検は登録業者に 浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託をしてください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
■清掃は市町村長の許可業者に 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
■指定検査機関の定期検査を受けてください 浄化槽の使用開始後6〜8カ月の間と、その後は1年に1回、都道府県知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
■専門業者と委託契約を結びましょう 維持管理は、あらかじめ専門業者等と委託契約を結んでおけば、定期的に実施してもらえるので面倒なことはありません。専門業者や維持管理に関する問い合わせは、保健所又は市町村の清掃担当部課へお願いします。
浄化槽からのお願い<使用上の注意事項> 浄化槽は日常の管理も大事です。使用者は日常の使用にあたって、次のような点を注意してください。
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