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平成24年度募集要項
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1.事業の目的 |
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この事業は水環境の保全を図るため、浄化槽の普及啓発や地域の水環境保全活動などを積極的に実践する団体及び個人を対象に、活動資金の一部を助成することを通じて、活動が活性化し、また、活動の輪が拡大し、継続していくことを目的とするものである。 |
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| 2.助成の対象となる事業 |
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助成の対象は、日本国内における自発的で、継続的な浄化槽の普及啓発や地域における水環境保全などの活動(業として行う活動は除く)で次のような形態の活動
が考えられるが、これは、あくまで例示である。 |
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(1)浄化槽の一般市民向け全国及び都道府県並びに市町村規模の普及啓発活動(環境講座・教室等の開催、ビデオの作成、パンフレットの作成、教育教材の作成、啓発用ブース等設営) |
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・一般市民を対象とし、啓発効果が十分期待でき、広報資料、図書等の配布方法が適切であること。 |
| (2)水環境保全の啓発・実践活動(観察会、環境修復等) |
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・一般市民の協力、参加が得られ、効果が十分期待出来ること。 |
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(3)水環境調査活動(水生生物の調査、水質等の調査分析、環境情報の収集・提供等)
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・学生・生徒や一般市民の参加が得られ、啓発に資する内容であること。 |
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| 3.助成申請者の要件 |
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日本国内において浄化槽の普及啓発や地域の水環境保全活動を行う営利を目的としない団体及び個人とする。 |
| ・団体は、主として一般市民から構成されていること。 |
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| 4.助成金額 |
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1活動(同一年度内1申請者1活動に限る)あたりの助成金額は、事業総額に対しての補助率を原則1/2以下とし20万円を上限とする。なお、当該活動の事業費総額が
20万円に満たない場合は活動費総額の1/2を上限とする。当助成事業の総額は1年あたり300万円までとする。 |
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| 5.助成金の使途 |
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助成金の使途は、活動に直接必要な次の経費であって、常勤的職員の人件費・飲食費及び事務所維持・管理のための経費は含まない。 |
| [1]謝金 [2]旅費 [3]印刷製本費 [4]通信運搬費 [5]借料・損料 [6]消耗品費・
材料費 [7]賃金 [8]事務管理費
なお、[3][5][6]に該当するもので5万円以上のものについては、申請時に見積書の提出が必要である。 |
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| 6.助成対象活動の期間 |
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助成対象となる活動は、4月1日から、翌年3月31日までの期間に実施される活動とする。 |
| ※ただし、交付決定前に実施された活動であっても、審査委員会で承認されない場合には助 成対象外となる。 |
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| 7.助成金の申請・交付決定 |
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毎年の助成金の募集、申請は4月1日〜5月31日とする。交付決定は5月31日以降2ヶ月以内とする。 |
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※上記の期日は、予定であり諸事情により変更することがある。 |
| ※申請書の提出は、募集期間最終日の消印有効である。 |
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| 8.助成対象者の義務 |
| (1)
助成対象者は、(社)全国浄化槽団体連合会と助成に関する契約を締結し、これに基づき助成活動の終了後に、当該活動の経過、結果及び会計についての報告書及び成果物を提出する。 |
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※報告書には、申請時に提出していただいた実施計画がどのように実行されたか、当該活動の実施日時及び参加人数等の詳細も記載する。 |
| (2)会計報告には、領収書(コピー可)を添付する。 |
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(3)(社)全国浄化槽団体連合会から助成を受けた旨を、当該活動(講習会等の会場、印刷物、報告書等)において明示する。 |
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(4)当該活動の結果については、当連合会ホームページ等において公開する。 |
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| 9.助成対象者の決定 |
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助成対象者の決定は、水環境保全助成事業審査委員会において書類審査により決定する。 |
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なお、助成額については、申請額、活動内容等を勘案して決定する。 |
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| 10.助成対象者選考結果の発表 |
| 助成対象者の選考結果は、申請者に文書により通知する。 |
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なお、選考に関わる問い合わせは、事前・事後に関わらず一切応じることは出来ない。 |
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