令和3年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (省エネ型浄化槽システム導入推進事業)

令和3年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(省エネ型浄化槽システム導入推進事業)
応募終了

INDEX

1.「令和3年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」について
2.「省エネ型浄化槽システム導入推進事業」とは?
3.事業の概要
4.審査について
5.公募について ( 交付申請書 及び その記入例、申請に係る資料等 )
6.交付申請書類について
7.広報資料
8.完了実績報告書について
9.精算払請求書
10.事業報告書について
11.環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について
12.お問い合わせ
13.令和3年度補助事業の事業報告書について

 

「令和3年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」について

e-conservation
本補助金事業は「エネ特」会計を利用して行われる(財務省資料より

 2015年12月12日、第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)にてパリ協定(Paris Agreement)が採択され、「世界の平均気温上昇を産業革命時と比較して2度未満(可能な限り1.5度)に抑える」、 「今世紀後半には温室効果ガス排出量を実質ゼロにする」「参加国は目標とそれを実行する計画をたて、5年ごとに見直しを行い、国連に報告する」といった目標が設定されました。
 我が国では、この協定に加え、それに先立つ2015年7月17日付で国連に提出していた「日本の約束草案(同年同日、地球温暖化対策推進本部決定)」も踏まえ、「地球温暖化対策計画」を閣議決定(2016年5月13日)し、2030年度までに2013年度比26% 削減という中期目標、2050年には80%削減という長期目標を設定しました。
 世界で本格化する温室効果ガス削減への取り組みを、我が国においても、より広く深化させるべく、環境省は浄化槽分野においても平成29年度に「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ大型浄化槽)」、平成30年度に「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ中・大型浄化槽)」、平成31(令和元)年度・令和2年度には「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ型浄化槽システムを導入推進事業)」が実施され、続く本年度(令和3年度)にも同種の補助制度が実施されることとなりました。

「省エネ型浄化槽システム導入推進事業」とは?

e-conservation
環境省資料より

 浄化槽分野における低炭素社会対応策として、家庭用の小型合併処理浄化槽について、省エネ型の高効率ブロワが普及していますが、集合住宅等に設置されている中・大型浄化槽については、その処理工程上で様々な機械設備が必要となり、それらの省エネ化は遅れています。
 また、改正建築基準法が定める旧・新構造基準に基づき設置された60人槽以上の合併処理浄化槽、並びに平成12年度から販売が始まった初期型の性能評価型浄化槽については、その本体を現代最高水準の省エネ技術を用いた先進的製品へと交換することで、非常に大きな省エネ効果が得られるものと考えられます。
 この為、環境省は令和3年度において、「省エネ型浄化槽システム導入推進事業」に係る「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」(18億円規模)の実施を決定し、公募の結果、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会(以下、「全浄連」といいます。)が当該補助金交付事業の執行団体として採択されました。
 これを受け、全浄連は、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業)」に係る補助事業者の公募を令和3年度より開始いたします。

補助金の概要

目的

本補助金は、既設中・大型合併処理浄化槽の処理工程におけるエネルギー起源二酸化炭 素の排出抑制を図るために、事業者が当該浄化槽について高効率な機械設備等を導入することで省エネ効果を得る事業(以下「補助事業」といい ます。)に対し、経費の一部を補助することで、地球環境保全及び生活環境の保全に資す ることを目的としています。


予算規模

 18億円


補助事業者公募の期間

TYPE1 : 2021年4月15日 ~ 11月30日
TYPE2 : 2021年4月15日 ~ 11月30日
※今年度はTYPE1事業,TYPE2事業で公募期間は同様。


交付対象となる事業

TYPE 1 : 51人槽以上の既設合併処理浄化槽について、エネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制できる、
     各種機械設備を最新型機器(高効率ブロワ等)へと改修する、もしくはインバーター制御装置等
     を導入する事業。

TYPE 2 : 新・旧構造基準型または平成12年より販売された初期モデルの性能評価型の合併処理浄化槽(60人槽以上、ブロワを使用するものに限る)について、構造の刷新やコンパクト化、最新の省エネ技術導入によって高い省エネルギー効果が見込まれるような浄化槽本体の交換事業。


補助対象経費と補助率

Type 1 : 補助対象事業費の2分の1(交付額に消費税及び地方消費税相当額は含まれない)

Type 2 : 全浄連が定めた工事(※)に要する経費の2分の1
    (交付額に消費税及び地方消費税相当額は含まれない)
   ※以下に示す工事
    1.材料[浄化槽本体、原水ポンプ槽]
    2.仮設工事
    3.掘削工事
    4.基礎工事
    5.据付工事
    6.埋戻工事
    7.上部スラブ工事
    8.配管設備工事[二次側のみ]
    9.電気工事費[二次側のみ]
     ※山留め工事や水替え工事、支柱工事費や擁壁工事費、既設浄化槽撤去工事費にかかる費用は
      補助対象外

申請者(交付決定後、補助事業者)の要件

 ・民間企業(個人事業主を含む)
 ・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
 ・独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
 ・都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
 ・住宅団地の管理組合等
 ・学校法人、医療法人、社会福祉法人等
 ・その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者

以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽管理者(所有者)

補助事業者の責務

1.法令・公序良俗の遵守
2.補助事業の円滑な実施(交付規程 第8条の九)
3.補助事業完了日の属する年度の終了後3年間の事業報告(計3回、交付規程第16条)
 (主としてCO2削減効果報告書 及び 浄化槽法第11(または7)条検査報告書で構成)
4.補助事業により取得した財産について取得財産等管理台帳を備えること
 (交付規程第8条の13、様式第10)
5.上記財産について、補助事業(「省エネ型中・大型浄化槽システム導入推進事業」)によって
取得したものである旨を明示すること(交付規程第8条の13)
6.単価50万円以上の上記財産に係る15年間処分制限(交付規程第8条の14)
 (破損・故障等やむを得ない理由で廃棄する場合は全浄連に処分申請)
 (処分制限期間内に浄化槽(機器)含む施設の売却・譲渡がある場合には、環境省 財産処分承認基準を準用し、補助金の返還を伴う処分承認申請の事務手続きが発生する。)
7. 補助事業の完了後、環境省が実施する「エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業」において、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者)から調査の要請があった場合は、当該調査に協力し、必要な情報を提供すること(交付規程第8条の17)
8. 交付規程別紙1記載の暴力団排除に関する誓約事項について申請前に必ず確認すること(交付申請の提出をもってこれに同意したものとみなす。)(交付規程第15条)

補助事業の要件

今年度補助金は、大きく分けて2種類の事業を交付対象としています。

TYPE 1 : 51人槽以上の既設合併処理浄化槽に付帯する機械設備等の改修・導入事業

1) 補助事業の対象となる機械設備等の要件
原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づき策定された予定処理区域以外の地域における農業集落排水施設・漁業集落排水施設を除いた、51人槽以上の既設合併処理浄化槽に設置された(あるいは設置する)電動の機械設備等

2) 補助事業の要件
 上記要件を満たす機械設備の改修・導入によって事業の対象となった機器の合計年間消費電力量を事業前に比して5%以上削減できること。
 
3) 機械設備について
 以下の内、①又は②、その組み合わせによる事業が対象
 ① ブロワ : 組み込まれたモーターについて、効率がIEC規格(国際電気標準会議)で規定される効率クラスIE3(プレミアム効率)と同等以上のものとなる省エネ型ブロワへの更新
 ② その他の設備 : ① に該当しない設備について、省エネ型設備の導入(ただし、下記の1)、2)、3)の全てを満たすもの)
  1) 当該施設に必要な設備であること。
 2) 設備の更新又は改造(インバータ制御装置等の導入に限る)であること。但し、それに伴う建築・土木に係る改造等は補助対象事業に含まれない。
 3) 導入する設備が予備機等ではないこと。
 
4) 補助金の額
 補助対象事業費の2分の1(消費税及び地方消費税相当額は交付されない)。


TYPE 2 : 構造基準型または初期の性能評価型で60人槽以上の合併処理浄化槽に係る本体交換事業

1) 補助事業の対象となる機械設備等の要件
原則として、下水道供用区域または下水道法に基づき策定された予定処理区域以外の地域における農業集落排水施設・漁業集落排水施設を除く、構造基準型または初期の性能評価型で60人槽以上の既設大型合併処理浄化槽で、ブロワを使用するもの

2) 補助事業の要件
 上記要件を満たす浄化槽本体を、省エネ型の最新式浄化槽に交換することによって、年間消費電力量を大幅に削減できること。

3) 補助対象経費について
 TYPE 2の補助対象経費は総事業費ではなく、以下に当てはまる工事に要する合計額の2分の1になります。
 1.材料
  [浄化槽本体(躯体・ブロワ、ポンプ、制御盤、スクリーン等)、原水ポンプ槽]
 2.仮設工事
 3.掘削工事[山留め工事、水替え工事にかかる費用は対象外
 4.基礎工事
 5.据付工事
 6.埋戻工事
 7.上部スラブ工事
 8.配管設備工事(二次側のみ)
 9.電気工事(二次側のみ)
  ※支柱工事費や擁壁工事費、既設浄化槽撤去工事費は補助対象外

 4) 補助金の額
 上記費目合計額(税抜)の2分の1。

審査について

審査方法

 ① 提出された交付申請書は、全浄連が審査基準に基づき、審査を行う。
 ② 審査基準は、有識者を含む中立の審査委員会を経て承認される。
 ③ 審査委員会は、審査が適正に行われているか適宜監査を実施する。

審査基準の要点

 ① 必要な応募書類が揃っていること、また必要事項が適正に嘘偽りなく記入されていること。
 ② 事業全体で要件に定められたCO2削減率を確保していること。
 ③ 事業によるCO2削減量に対して事業に係る経費(費用対効果)が妥当であること。
  TYPE1:8万円/t-CO2 TYPE2:10万円/t-CO2(いずれも目標値)
 ④ 事業によって放流水質が悪化するようなことがないこと。
 ⑤ 法令を遵守していること。

公募について

応募方法

本補助金の交付を希望する方は、 公募要領(公開終了)を必ず参照し、交付規程をお読みいただき、申請書類の原紙は以下よりダウンロードして、ご利用ください。

 ・提出書類一式は正本1部、副本1部(全ページ、正本の写しで可)をご用意ください。
 ・提出書類は1部ずつ、それぞれを一冊のフラットファイルに綴じ、それぞれ資料毎にインデックスを付した後、それら計2冊のファイルを封筒等に入れて、送付してください。
 ・送付の際、封筒等の表面に申請者の名称をご記入いただき、尚且つ、『「省エネ」補助金申請』の旨、赤字でご記入ください。
 ・送付先は、浄化槽設置住所が属する都道府県によって異なります。公募要領(PP.10-13)を必ずご確認ください。
 ・所定の書類一式は紙媒体に加えて、指定の書類を電子ファイルでメール提出してください。
・メール送信先: 公募要領(pp.10-13)に指定のアドレス 及び
        e-conあっとzenjohren.or.jp(「あっと」を@に変更してください)

交付申請書類は受け付けてから通常は30日以内に審査結果を通知しますが、多数の申請があった場合や提出書類に不備があった場合はその限りではありません。

公募要領、交付規程、申請に用いる書類原紙


公募要領・参考資料

公募要領(公開終了)
参考資料

交付規程

交付規程

交付申請書類 一式


 ①交付申請時確認事項(チェックシート)

 ②交付申請書(交付規程様式第1)
  ②-1. 別紙1 実施計画書
  ②-2. 別紙2 経費内訳

 ③申請者(補助事業者)についての資料
  ③-1. 申請者が地方公共団体ではない場合は、以下の2点の書類を添付
   ③-1-a. 履歴事項全部証明書
   ③-1-b. 納税証明書その3の3
  ③-2. 申請者が地方公共団体である場合は、以下1点の書類を添付
   ③-2-a. 申請年度の予算書(補助事業の財源に該当する箇所のみで可)

 ④浄化槽法第11条検査報告書の写し

 ⑤2社の見積書 (いわゆる「相見積もり」)(※地方公共団体で一般競争入札を行う場合は工事設計書等で可)

 ⑦(TYPE2事業の場合)補助事業において取得する浄化槽の型式適合認定書

 ⑧(TYPE2事業の場合)公印が押された浄化槽工事業登録申請書の写し
     (または公印が押された特例浄化槽工事業者届出書の写し)

 ⑨(TYPE2事業の場合)補助事業において施工時に立ち会う浄化槽設備士免状の写し

交付申請書類 原紙


交付申請時確認事項(チェックシート)


様式第1 交付申請書


 別紙1 実施計画書 及び 別紙2 経費内訳
 二酸化炭素削減効果計算表(TYPE1事業専用)
 二酸化炭素削減効果計算表(TYPE2事業専用)


 インデックスを貼り付ける際に使用する別紙
 
       

事業完了時に提出いただく完了実績報告書類

 交付規程第11条に基づき、補助事業を完了した際には原則として補助事業完了日から30日以内に、以下の様式による完了実績報告書を全浄連に提出してください。

完了実績報告書類一式

 

 ①完了報告時確認事項(チェックシート)

 ②様式第11 完了実績報告書(様式11-2、交付規程第11条関係)

 ③別紙1 実施報告書 及び 別紙2 経費所要額精算調書

 ④「別紙2」の証憑書類となる請求書、領収書、計算書等

 ⑤工事写真帳
  特にTYPE2事業を行う際には、工事の各工程に浄化槽設備士が立ち会っていることを証す以下の13工程の撮影は必須。
  1.本体交換工事を行う建物
  2.既設の浄化槽
  3.着工前現場
  4.掘削状況
  5.採石地業
  6.底盤配筋状況
  7.底盤状況
  8.浄化槽本体
  9.浄化槽設置状況
  10.水締め埋め戻し状況
  11.上部スラブ配筋状況
  12.工事完成状況(本体)
  13.工事完成状況(機械・操作盤等)

完了実績報告書類 原紙

完了報告時確認事項(チェックシート)


様式第11 完了実績報告書

 別紙1 実施報告書 及び 別紙2 経費所要額精算調書


写真資料(公募要領指定の工程)(この様式である必要はありせん)


 インデックスを貼り付ける際に使用する別紙

精算払請求書

様式第13 交付規程第13条関係

完了実績報告書を提出後、交付額確定通知書を受け取った補助事業者は、以下の様式による精算払請求を所定の宛先までお送り下さい。
(精算払請求書は、交付額確定通知書の発刊後に作成していただく書類ですので、完了実績報告書に同封しないでください)

事業報告書について

 交付規程第16条に基づき、補助事業を完了した補助事業者には、補助事業完了日の属する年度の終了後3年間の期間について、年度ごとに二酸化炭素削減効果に関する事業報告書を提出していただきます。
 (初年度は補助事業を完了した日から翌年度3月末までの期間、その後は各年度ごとの期間)

 ※平成29・30年度補助金では計4回の報告が必要でしたが、
  2019年度、令和2年度、令和3年度の補助金では計3回の報告となります。


 詳細については令和4年度中に当連合会より各補助事業者に連絡をいたしますが、以下の書類一式を封書に入れ、宛名面に応募事業者名および「令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ型浄化槽システム導入推進事業)事業報告書」と朱書きで明記し、全浄連まで直接お送りください。

 ※ 事業報告書の送付先については一律「一般社団法人全国浄化槽団体連合会」になりますので、ご注意ください。

報告書類一式

 以下の3つの書類を後述の宛先にお送りください。
 ① 事業報告書(様式第15 交付規程16条関係) ※詳細は後日、ご連絡いたします。
 ② 二酸化炭素排出削減量計算書         ※詳細は後日、ご連絡いたします。
 ③ 浄化槽法第11条検査報告書
   (TYPE2の場合は浄化槽法第7条検査報告書 , 提出に間に合わない場合は後日送付でも可)

提出先

 〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町13番地 東京洋服会館7階
 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会 宛

環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について

交付規程第8条 十四

 補助事業者は、取得財産等のうち、補助事業により取得し又は効用の増加し た価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産につ いては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号) で定める期間を経過するまで、全浄連の承認を受けないで、補助金の交付の目的 に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を 含む。)を行ってはならない。なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他 必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認 基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣 官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に準じて行うものとす る。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、全浄連が定 める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数 に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

申請書様式

令和3年度用
令和2年度用
2019年度用
平成30年度用
平成29年度用

お問い合わせ先

本事業一般について

お問い合わせの内容を正確に把握する為、原則としてE-mailをご利用ください。

一般社団法人 全国浄化槽団体連合会
TEL: 03-3267-9757 FAX: 03-3267-9789
E-mail: infoあっとzenjohren.or.jp(「あっと」を@に変更してください)

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