INDEX
- 「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」とは?
- 補助金の概要
- 審査について
- 公募について( 交付申請書及びその記入例、申請に係る資料等 )
- 広報資料について (パンフレット)
- 公募要領、交付規定、申請に用いる参考資料
- 交付申請書類について
- 完了実績報告書について
- 精算払請求書
- 事業報告書について
- 環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について
- お問い合わせ先
1.「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」とは?
浄化槽分野においては、特に集合住宅等や各種事業所に設置されている中・大型浄化槽について、その処理工程上で様々な電動機器設備が必要となり、それらの脱炭素化は、今後のカーボンニュートラル社会実現に向けて喫緊の課題と言えます。
この為、環境省は昨年に続き令和6年度も「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」に係る「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」(18億円規模)の実施を決定し、公募の結果、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会(以下、「全浄連」といいます。)が当該補助金交付事業の執行団体として採択されました。
これを受け、全浄連は、「令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業)」に係る補助事業者の公募を開始いたします。
2.補助金の概要
目的
本補助金は、浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。
予算規模
18億円
補助事業者公募の期間
2024年4月23日 ~ 2024年11月29日 17時必着
※ 上記日時までに都道府県ごとの受付団体に受理されること。
※ 申請それ自体の〆切は上記日時までだが、事業そのものの完了とその報告は2025年1月31日までに行わなくてはならないことに注意。但し、公共事業については2025年1月31日までに検収が完了することとする。
交付対象となる事業
(1) : 30人槽以上の既設合併処理浄化槽について、浄化槽の所有者が最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)へ改修する他、ブロワ稼働時間を効率的に削減可能なタイマーやインバーター装置等を導入することにより、対象機器にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して(下記(3)事業を併せて実施する場合はそれによる削除効果を含む) 20%以上削減できる事業
(2) : 30人槽以上の既設合併処理浄化槽本体を先進的な省エネ型浄化槽へと交換することによって、浄化槽全体にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して(下記(3)事業を併せて実施する場合はそれによる削除効果を含む) 、46%以上削減できる事業。
(3) : 上記(1)又は(2)事業と併せて実施する再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)を導入することで、浄化槽システムの脱炭素化推進に資する事業。
補助金額、補助率
補助対象事業の「総事業費」の2分の1
※ 補助対象事業とは「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」として浄化槽にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)の削減に資する事業を指し、その事業にかかる費用を「総事業費」として、原則的に2分の1の補助を行う。
※ 消費税及び地方消費税相当額は支払われない。
※ 補助対象事業に要する経費として認められる費用は、交付決定後から補助事業完了までに発生した補助事業に係る費用であり、申請前に既に実施してしまった工事や購入してしまった物品については補助対象外となる。
※ 補助金額に上限自体は定められていないが、一方で、事業による二酸化炭素排出量の削減量と「総事業費」の兼ね合い、すなわち費用対効果(二酸化炭素を1t削減するために必要な費用)についての審査基準を満たす必要がある。この基準を満たせない場合は補助対象経費ではなく基準額の2分の1を交付するため、計画書や計算書など資料をもって事前に全浄連へ相談すること。
※ 本補助金は国庫補助金に相当する助成金として圧縮記帳が可能。
※ リース契約によるものは全浄連と別途協議を行うこと。
申請者(交付決定後、補助事業者)の要件
- 地方公共団体
- 民間企業(会社法人の他、個人事業主を含む)
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
- 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
- 住宅団地の管理組合等
- 学校法人、医療法人、社会福祉法人等
- 過去に交付規定に違反したことがない者
- その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者
以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽所有者。
※ 補助金を活用して導入・取得する物品(財産)の所有者であること。
※ 補助金の申請者とは補助金の交付を受けるものである。したがって、申請者(=浄化槽所有者)以外の法人・団体・個人が補助金の交付を受けることはできない。
※ 工事を請け負っている事業者や、浄化槽の所有者から浄化槽(を含む建物設備)の保守点検・維持管理上を請負・委託されている事業者が補助金の申請者となることはできない。
※ 浄化槽を含む建物、施設を共同所有している者らが申請を共同して行う場合は、「代表事業者」を選定した上で申請する。(補助金交付はその「代表事業者」に対して行われ、補助事業全体にかかる責務は「代表事業者」が負う。
※ 法人本体とその代表者ではなく、支店や事業所単位等での申請を希望する場合は、その支店ないし事業所及びそれらの長が法人内で事業に関する決裁権を保有していることを示す社内規則の該当部分の写し等や委任状を提出することで、支店や事業所単位などの申請を可とする。
応募に当たっての留意事項
本補助金の交付については、令和6年度予算の範囲内で交付するものとし、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定によるほか、本補助金の交付規程に定めるところによることとします。 万が一、これらの規定が遵守されない場合には、補助金の取消、返還などの措置がとられることがありますので、制度について十分ご理解いただいた後、応募してください。
補助事業者の責務
- 法令・公序良俗の遵守
- 補助事業の円滑な実施(交付規程 第8条の九)
- 補助事業完了日の属する年度の終了後3年間の事業報告(計3回、交付規程第16条)
(主としてCO2削減効果報告書 及び 浄化槽法第11(または7)条検査報告書で構成) - 補助事業により取得した財産について取得財産等管理台帳を備えること
(交付規程第8条の13、様式第10) - 上記財産について、補助事業(「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」)によって取得したものである旨を明示すること(交付規程第8条の13)
- 単価50万円以上の上記財産に係る15年間処分制限(交付規程第8条の14)
(破損・故障等やむを得ない理由で廃棄する場合は全浄連に処分申請)
(処分制限期間内に浄化槽(機器)含む施設の売却・譲渡がある場合には、環境省 財産処分承認基準(※1)を準用し、補助金の返還を伴う処分承認申請の事務手続きが発生する。) - 補助事業完了日の属する年度の終了後3年間、事業報告書を提出すること。(計3回、交付規程第16条)
- 補助事業の完了後、環境省が実施する「エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業」において、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者)から調査の要請があった場合は、当該調査に協力し、必要な情報を提供すること(交付規程第8条の17)
- 交付規程別紙1記載の暴力団排除に関する誓約事項について申請前に必ず確認すること(交付申請の提出をもってこれに同意したものとみなす。)(交付規程第15条)
補助事業の要件
今年度補助金は、大きく分けて2+1種類の事業を交付対象としています。
(1)最新型の高効率機器への改修事業
1) 原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された
2) 農業集落排水施設・漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く
3) 30人槽以上の既設合併処理浄化槽に付帯する
4) ブロワやポンプ等の電動機器類を最新型の高効率機器への改修する他、
5) 原則的にはインバーター装置あるいはタイマー設定等の導入を行うことによって、
6) 対象機器類のエネルギー起源のCO2排出量を事業前に比して20%以上削減できる事業
※ 併せて(3)再エネ設備導入事業を実施する場合は、それによる削減効果を算入して削減率を算出する。
(2)先進的省エネ型浄化槽への交換事業
1) 原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された
2) 農業集落排水施設・漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く
3) 30人槽以上の既設合併処理浄化槽を廃止し、
4) 最新の省エネ技術による先進的省エネ型浄化槽へと交換更新することによって、
5) 浄化槽にかかるエネルギー起源のCO2排出量を既設時に比して46%以上削減できる事業
※ 併せて(3)再エネ設備導入事業を実施する場合は、それによる削減効果を算入して削減率を算出する。
(3)再生可能エネルギー設備の導入事業
1) 上記(1)事業又は(2)事業と併せて行う再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)の導入事業であり、
2) 当該再生可能エネルギー設備が、(1)事業又は(2)事業により改修または交換した浄化槽において必要とされる電力量を賄う設備で、平時及び災害時にその浄化槽で自家消費されることが可能なものであり、
3) 固定価格買取制度(FIT)による売電を行わないものであると同時に、FIP制度の認定を取得しないものであり、
4) 特に太陽光発電設備等の設置や電力供給等、実施にあたっては関係諸法令・基準等を遵守するとともに、
5) CO2排出量の削減に資する事業
※蓄電池の設置にあたっては交付規程(※2)に示された各項目を満たすこと。
※計画する年間発電電力量の上限は、新設機器(浄化槽)にかかる年間消費電力量の総和に等しい。
3.審査について
審査方法
- 提出された交付申請書は、全浄連が審査基準に基づき、審査を行う。
- 審査基準は、有識者を含む中立の審査委員会を経て承認される。
- 審査委員会は、審査が適正に行われているか適宜監査を実施する。
審査基準の要点
- 必要な応募書類が揃っていること、また必要事項が適正に虚偽なく記入されていること。
- 事業全体で要件に定められたCO2削減率を確保していること。
- 事業によるCO2削減量に対して事業に係る経費(費用対効果)が下記の基準を満たすこと。
(1)機器改修事業:7万円/t-CO2 (2)本体交換事業:10万円/t-CO2
※(3)再エネ設備導入事業を実施する場合はそれにかかる費用を総事業費から除外する。
※(3)再エネ設備導入事業を実施する場合はそれによる削減効果を事業によるCO2削減量に算入する。
4.公募について
応募方法
本補助金の交付を希望する方は、
- 公募要領を必ず参照し、
- 交付規程をお読みいただき、
申請書類の原紙は以下よりダウンロードして、ご利用ください。
- 提出書類一式は正本1部、副本1部(全ページ、正本の写しで可)をご用意ください。
- 提出書類は1部ずつ、それぞれを一冊のフラットファイルに綴じ、それぞれ資料毎にインデックスを付した後、それら計2冊のファイルを封筒等に入れて、送付してください。
- 送付の際、封筒等の表面に申請者の名称をご記入いただき、尚且つ、『「脱炭素」補助金申請』の旨、赤字でご記入ください。
- 送付先は、浄化槽設置住所が属する都道府県によって異なります。公募要領を必ずご確認ください。
- 所定の書類一式は紙媒体に加えて、指定の書類を電子ファイルでメール提出してください。
メール送信は、都道府県ごとの受付団体
交付申請書類は受け付けてから通常は30日以内に審査結果を通知しますが、多数の申請があった場合や提出書類に不備があった場合はその限りではありません。
5.広報資料
パンフレット
6.公募要領、交付規程、申請に用いる参考資料
公募要領・参考資料
交付規定
7.交付申請書類について
交付申請書類 一式
①交付申請時確認事項(チェックシート)
②交付申請書(交付規程様式第1)
③別紙1 実施計画書
④浄化槽法第11条検査結果書の写し
⑤二酸化炭素削減効果計算表
⑥別紙2 経費内訳
⑦「別紙2経費内訳」に関する証憑書類
- (見積もり合わせを行う場合)2社以上の見積書
- (一般競争入札を行った場合)入札を行ったこと、落札業者、落札金額がわかる資料
- (一般競争入札を申請の後に行う場合)工事設計書や参考見積など、「別紙2経費内訳」の作成に際して根拠とした資料 ※入札実施後、入札を行ったこと、落札業者、落札金額がわかる資料を提出する。
⑧-1(申請者が地方公共団体でない場合)
⑧-1-a. 履歴事項全部証明書
⑧-1-b. 納税証明書その3の3
⑧-2(申請者が地方公共団体である場合)
⑧-2-a. 申請年度の予算書(表紙及び補助事業の財源に該当する箇所のみで可)
⑨-1 (2)本体交換事業を申請する場合
⑨-1-a. 地方公共団体で受理された浄化槽設置届とその添付書類の写し(型式適合認定書や別添仕様書及び図面、RC造浄化槽の場合は設計計算書を想定)
⑨-1-b. 公印が押された浄化槽工事業の登録申請書の写し
⑨-1-c. 施工時に立ち会う浄化槽設備士の設備士免状の写し
⑨-2 (3)再エネ設備導入事業を申請する場合
⑨-2-a. 再エネ設備導入事業による二酸化炭素削減の計算にかかる資料
⑨-2-b. 再エネ設備の製品仕様書
⑨-2-c. 再エネ設備配置図
⑨-2-d. 再エネ設備導入の工事実施にあたって必要な資格、許認可等を示す資料
交付申請書類 原紙
※ (3)再エネ設備導入事業にかかる計算資料は様式自由
各交付申請書類の記入例
8.事業完了時に提出いただく完了実績報告書類
・交付規程第11条に基づき、補助事業を完了した際には原則として補助事業完了日から30日以内に、以下の様式による完了実績報告書を都道府県ごとの受付団体へ提出してください。
※補助事業完了日とは工事完了後に、工事施主(補助金の申請者)による検収、(原則)として工事施主から工事請負業者への支払いを終えた後の日付をいう。
・補助事業完了日から30日後の日付が、令和7(2025)年1月31日を超える場合には、令和7年1月31日までに提出する必要があります。(公共事業を除く)
・完了実績報告書類は、交付申請書類同様、正本、副本(副本は全ページが正本のコピーで可能)[各1部ずつ、計2部]を提出する。
・完了実績報告書類のうち、「別紙1実施報告書」「別紙2経費所要額精算調書」、「工事写真帳」は電子ファイルを、申請時同様、電子メールにて送信提出する。
完了実績報告書類一式
①完了報告時確認事項(チェックシート)
②様式第11 完了実績報告書
③別紙1 実施報告書
④別紙2 経費所要額精算調書
⑤「別紙2」の証憑書類となる請求書や領収書等の資料
⑥様式第14 事業報告書の提出にかかる同意書
⑦工事写真帳
(1)機器改修事業を実施した場合
(1)-1. 事業実施場所(工事現場)の施設全景
(1)-2. 既設浄化槽の設置状況(上部スラブなど)
(1)-3. 既設浄化槽機器の設置状況(屋外設置、機械室、キュービクルボックス等の機器設置個所)
(1)-4. 更新対象機器の更新前設置状況 (水中ポンプ、水中ブロワ等は引き揚げた状態で可)
※申請時「二酸化炭素削減効果計算表」に記した順番通りに写真を収録する。
※特に、既設機器の一部を更新する場合は、どの機器を更新し、どの機器を更新しないのかを明示できるように写真撮影をすること。(例えば、曝気ブロワ3台のうち2台のみ更新する場合は、ブロワが3台設置されていることがわかるように撮影した上で、更新する2台を明示する。)
(1)-5. 既設機器、新設機器を並べた対照状況
(1)-6. 更新機器設置状況(水中ポンプ、水中ブロワ等は開口部からの設置後状況)
(1)-7. タイマーやインバーターを新設する場合は設置前、設置後の状況。既設タイマーやインバータを使用する場合は設置状況
(2)本体交換事業を実施した場合
(2)-1. 事業実施場所(工事現場)の施設全景
(2)-2. 既設浄化槽の設置個所(上部スラブなど)
(2)-3. 既設浄化槽の機械室、キュービクルボックス等の機器設置個所
(2)-4. 新設浄化槽設置工事の各工程
新設浄化槽の工事写真については、各工程において安全確保に支障のない範囲内で、浄化槽設備士が工事看板(黒板)を持ち、顔が見える状態で写真を撮影すること。
①. 着工前状況
②. 掘削状況
③. 砕石地業
④. 底盤配筋状況
⑤. 底盤打設完了状況
⑥. 浄化槽本体搬入状況(複数槽ある場合は全槽)
⑦. 浄化槽据付完了状況
⑧. (水締)埋戻状況
⑨. 上部スラブ配筋状況
⑩. 工事完成状況(本体) ※埋設設置の場合は上部スラブ、地上設置の場合は本体
⑪. 工事完成状況(機器類、制御盤、キュービクル等)
⑫. タイマーやインバーターで運転調整する場合は、それらの設置状況
(3)再エネ設備導入事業を実施した場合
(3)-1. ソーラーパネル、蓄電池、パワーコンディショナー等の導入した機器の新設設置状況
完了実績報告書類 原紙
9.精算払請求書
様式第13 交付規程第13条関係
完了実績報告書を提出後、交付額確定通知書を受け取った補助事業者は、以下の様式による精算払請求書を所定の宛先までお送り下さい。
(精算払請求書は、交付額確定通知書の発刊後に作成していただく書類ですので、完了実績報告書に同封しないでください)
提出先
交付申請時、完了実績報告時と同じ。(電子ファイルの送信や副本は不要)
10.事業報告書について
交付規程第16条に基づき、補助事業を完了した補助事業者には、補助事業完了日の属する年度の終了後3年間の期間について、年度ごとに二酸化炭素削減効果に関する事業報告書を提出していただく義務があります。
(初年度は補助事業を完了した日から翌年度3月末までの期間、その後は各年度ごとの期間の計3回各年度後の4月1日~4月30日に提出のこと)
各年度の報告書類については、環境書の定めるところによります。
事業報告書の必須書類
① 事業報告書(交付規程16条関係)
② 浄化槽法第11条検査結果書の写し ※各年度ごとに受検したもの
※(2)本体交換事業の場合は浄化槽法第7条検査報告書,既に11条検査も受検している場合はそちらも併せてご提出ください。
③ その他環境省が指定する書類
11.環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について
交付規程第8条 十四
補助事業者は、取得財産等のうち、補助事業により取得し又は効用の増加し た価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産につ いては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号) で定める期間を経過するまで、全浄連の承認を受けないで、補助金の交付の目的 に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を 含む。)を行ってはならない。なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他 必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認 基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣 官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に準じて行うものとす る。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、全浄連が定 める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数 に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
12.お問い合わせ先
本事業一般について
当連合会及び都道府県ごとの受付団体に係る連絡先を『公募要領』に記載しています。
※お問い合わせ内容を正確に把握するために電子メール等でのお問い合わせを推奨します。